賃貸借契約の保証人になる条件は?保証人がいない場合の対処法も解説

賃貸借契約の保証人になる条件は?保証人がいない場合の対処法も解説

賃貸物件に入居する際には、貸主と借主で賃貸借契約を結びますが、多くの場合、保証人が必要になります。
しかし、保証人になってくれる方がいないケースもあるでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約を結ぶときの保証人の条件や、保証人がいない場合はどうすれば良いのかについて解説します。
賃貸物件の契約をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸借契約の保証人になる方の条件

賃貸借契約の保証人になる方の条件

まずは、そもそも賃貸借契約の保証人とはなにか、貸主から保証人を求められる理由や条件について解説します。

賃貸借契約の保証人とは

保証人とは、賃貸物件の借主が家賃を滞納したり、室内や建物を損傷した修繕費を支払わなかったりした場合に、借主の代わりに支払う義務を負う方です。
賃貸物件の貸主は、入居者が支払う毎月の家賃で物件の維持管理や入居者の管理をおこなっています。
入居者から家賃を回収できなければ、貸主の負担が大きくなります。
そのような事態を防ぐために、賃貸借契約では連帯保証人や保証人を求めるのが一般的です。

連帯保証人と保証人は責任の重さが違う

連帯保証人と保証人は、借主の代わりに家賃などの支払わなければならないという点では同じです。
しかし、その責任の重さが異なります。
保証人は、借主が滞納した家賃の支払いを貸主から求められた場合、いったんその請求を断ることが可能です。
まずは滞納しているお金を支払うよう借主に促し、それでも支払わない場合は代わりに保証人が弁済しなければなりません。
連帯保証人は、借主と同等です。
借主が家賃を滞納し、貸主から支払いを求められた場合、これを拒否することはできません。

保証人の条件

賃貸借契約の保証人は、だれでも良いわけではありません。
保証人になるには、下記のような条件があります。
2親等以内の親族
保証人になれるのは、基本的に2親等以内の親族です。
両親や子どもにくわえ、祖父母・兄弟姉妹・孫まで含まれます。
ただし、大家さんや管理会社によっては、「65歳以内」など保証人の年齢に上限を設けているケースがあるため、確認が必要です。
継続的な収入があり支払い能力がある
保証人は、借主が家賃などを支払えないときに代わりに支払う義務があります。
自営業など、収入が安定していない場合は認められない場合があります。
日本国内に住んでいる
日本国内に住んでいることも条件の1つです。
海外に住んでいる方が保証人になっても、時差があるため、連絡を取るのに時間がかかります。
速やかに家賃を回収するために、保証人は日本国内に住んでいる方が求められます。
このような条件を満たす方に保証人を引き受けてもらえれば、スムーズに賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約には保証人を立てることを求められるのが一般的ですが、保証人の代わりとなる「家賃債務保証会社」というものがあります。
最近は、家賃債務保証会社の利用が必須の賃貸物件もあるため、ぜひ理解を深めておきましょう。
そこで次に、家賃債務保証会社とはなにか、利用するメリット・デメリットや保証料の相場について解説します。

家賃債務保証会社とは

家賃債務保証とは、賃貸物件に入居を希望する方が賃貸借契約を結ぶ際に、信販会社などの保証会社が連帯保証人の役割を果たす制度です。
借主が家賃の滞納などをした場合、家賃債務保証会社が借主の代わりに家賃を立て替え、借主は家賃債務保証会社に滞納した分を支払う仕組みになっています。
保証の内容は保証会社や契約内容によって異なり、家賃の滞納分以外にも、修繕費や原状回復費用などを保証するケースもあります。

家賃債務保証会社を利用するメリット・デメリット

家賃債務保証会社を利用する大きなメリットは、連帯保証人がいない場合でも賃貸借契約を結べることです。
通常、連帯保証人を立てて賃貸借契約を結ぶ際、契約書に連帯保証人の署名と捺印が必要ですが、家賃債務保証会社を利用すればそのような手間を省けます。
ただし、家賃債務保証会社を利用すると、保証料が発生します。
また、家賃債務保証会社は一般的に貸主が指定するため、借主が保証会社を選ぶことはできないケースがほとんどです。
さらに、審査の結果、併せて連帯保証人を立てなければならない場合があることも頭に入れておきましょう。

家賃債務保証会社の保証料の相場

家賃債務保証会社を利用する際に発生する保証料の相場は、以下のとおりです。

●初回(賃貸借契約締結時)…月額賃料の30%~全額
●毎月…月額賃料の1%~2%
●賃貸借契約の更新時…月額賃料の30%~50%


保証料の基準となる月額賃料とは、家賃だけでなく管理費や駐車場代なども含めた金額です。
たとえば、月額賃料が10万円であれば、保証料として3万円~10万円が初期費用として発生します。
毎月の支払いも保証料を上乗せして考えなければならないため、家賃債務保証会社を利用する場合は、生活費をシミュレーションしたうえで検討することが大切です。

賃貸借契約の保証人がいないケース

賃貸借契約の保証人がいないケース

保証人がいない場合でも、家賃債務保証会社を利用することで賃貸借契約を結べますが、そのほかにも保証人なしで賃貸物件に入居する方法があります。
そこで最後に、保証人がいないケースで賃貸借契約を結ぶ方法について解説します。

保証人不要の物件を探す

多くの賃貸物件では、保証人もしくは家賃債務保証会社の利用を条件にしていますが、なかには、そのどちらも不要な物件もあります。
たとえば、立地条件が悪い物件や事故物件など、入居者が集まりにくいことから、連帯保証人を不要にして空室を改善するケースです。
また、契約期間が満了した時点で契約が終了する「定期借家契約」の賃貸物件で、保証人不要としているケースもあります。
ただし、定期借家契約では更新がないため、長期で入居したい方は注意が必要です。

家賃をクレジットカード払いにする

賃貸物件は、毎月家賃を口座引き落としにしているケースが一般的ですが、クレジットカード払いを採用している貸主や管理会社もあります。
そのような賃貸物件は、保証人がいない場合でも賃貸借契約を結ぶことが可能です。
ただし、貸主や管理会社が指定するクレジットカードで支払うことを条件としているケースがほとんどです。
また、家賃を滞納すると信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆる、ブラックリストに載るということです。
そのような状態になると、金融機関からの信用が失われ、新たな借り入れやクレジットカードの発行が難しくなるため注意が必要です。

UR賃貸住宅を探す

UR賃貸住宅とは、UR都市機構が提供する住宅です。
UR賃貸住宅に入居する際には、連帯保証人も家賃債務保証会社との契約も必要ありません。
連帯保証人を立てる手間や、家賃債務保証会社に支払う保証料が発生しない点がメリットですが、一定の条件を満たす必要があります。
家賃によって異なりますが、月収が家賃の4倍以上ある、もしくは貯蓄額が家賃の100倍以上あるといった条件が設けられています。
条件を満たしていない場合は契約できません。

まとめ

賃貸借契約を結ぶ際には、保証人を立てることを求められるケースがほとんどです。
しかし、保証人を頼める親族がいない場合は、家賃債務保証会社を利用することで賃貸借契約を結ぶことが可能です。
保証人や家賃債務保証会社の利用が不要な物件や、クレジットカード払いにすることで入居できる物件もあるため、保証人がいないことでお悩みの方は、ぜひご相談ください。