自主管理における賃貸借契約の必要性は?自分で作成する方法も解説

自主管理における賃貸借契約の必要性は?自分で作成する方法も解説

賃貸物件の自主管理を検討するなかで、専門知識が必要となる「賃貸借契約書」の作成についてお悩みではありませんか。
インターネット上のひな形を流用すると、個別の事情に対応できず、将来的に入居者との間で予期せぬトラブルを招く恐れがあります。
本記事では、賃貸借契約の基礎知識から、オーナー様ご自身で作成する際の必須項目や有効な特約の書き方、そして自作に伴うリスクまでを解説いたします。
これから賃貸経営を始めるにあたり、安全な契約締結を目指したい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

この記事の要点
Q:自主管理で賃貸借契約書を作るとき、連帯保証人の極度額はどう書けばいいの?
A:連帯保証人を付ける場合は、極度額を契約書に明記する必要があります。保証の上限が決まっていないと、個人保証は無効となる可能性があるからです。ただし金額設定や条文の書き方を誤ると回収や更新時に不利になり得るため、弊社にご相談ください。

賃貸借契約の基本と書面作成が必要な理由

賃貸借契約の基本と書面作成が必要な理由

賃貸経営を始めるにあたり、賃貸借契約の法的な定義や、書面交付の重要性を正しく理解する必要があります。
まずは、民法上の定義や契約書作成のポイントについて解説していきます。

民法上の定義と目的

賃貸借契約とは、民法で「貸主が部屋などを貸し、借主が家賃を支払う約束」のことであると定められています。
不動産の賃貸借契約において大切なのは、所有権を渡すのではなく、「建物や土地を利用する権利」だけを貸すという点です。
貸主は建物を使用可能な状態に保ち、借主は家賃を支払い、退去時に原状回復する義務を負います。
このように、双方が対価と義務を負うため、法律上は対等な契約であり、貸主だけが有利なものではありません。
また、友人への貸し借りと異なり、家賃が発生する賃貸経営では「借地借家法」という法律が適用されます。
これは、立場の弱い借主を守るためのルールであり、民法に上乗せされる形で強い効力を持ちます。
自主管理をおこなうオーナー様は、この「民法」と「借地借家法」という2つのルールを前提に、契約を考える必要があるのです。

口頭と書面契約の違い

実は、賃貸借契約は口頭での「貸します」「借ります」という約束だけでも、法律上は成立してしまいます。
しかし、実際の賃貸経営において口約束だけで済ませず、トラブル防止のために契約書の作成が欠かせません。
万が一の話し合いになった場合、合意条件を証明するには、署名や押印のある契約書がもっとも重要な証拠となります。
さらに、契約の種類によっては書面を作らないと効力が認められないケースもあるため、注意が必要です。
仲介会社を挟まず自主管理をおこなう場合は、オーナー様ご自身の責任でしっかりとした書面を整える姿勢が大切です。

オーナーのよくある誤解

自主管理オーナー様のなかには、「契約期間が終われば退去してもらえる」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。
一般的な普通建物賃貸借契約では、借主が希望すれば原則として更新され、貸主側からの解約には正当事由が必要です。
また、お互いが納得していても、借主に一方的に不利な特約は、消費者契約法などにより無効となる可能性があります。
たとえば、貸主の都合ですぐに解約できる条文や、国土交通省のガイドラインが定める通常損耗・経年変化まで借主負担とする内容は、消費者契約法により無効となる可能性が高く、実質的に違反と判断されます。
さらに近年の法改正により、個人が連帯保証人になる場合は、「極度額(保証の上限額)」を契約書に明記しなければなりません。
独自の運用に頼るのではなく、法律や判例の動向を踏まえて、適切で安心できる契約内容を整えることが大切です。

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自分で作る賃貸借契約書の必須項目と特約

自分で作る賃貸借契約書の必須項目と特約

前章では、賃貸借契約の基本を述べましたが、実際に作成するとなると、法的に有効な記載内容に悩むものです。
ここでは、契約書に必ず盛り込むべき項目や、特約の書き方について解説いたします。

盛り込むべき基本項目

契約書を自分で作る際は、まず標準的な契約書にある基本項目を、漏れなく押さえることから始めましょう。
具体的には、物件の所在地や当事者の氏名にくわえ、家賃や共益費などの金銭条件を明記する必要があります。
さらに、契約期間や更新の取り扱い、敷金の金額や退去時の返還ルールも定めておきましょう。
これらにくわえ、ペット飼育や楽器演奏の可否、喫煙についての禁止事項や、違反時の対応も決めておくと安心です。
細かい部分まで文章にしておくことが、将来のトラブルを減らす第一歩となるでしょう。

特約のルールと書き方

基本項目にくわえ、自主管理オーナーがとくにこだわりたいのが、個別の追加ルールを定める「特約」です。
ただし、何でも書いて良いわけではなく、誰が読んでも同じ意味に取れるよう、具体的かつ客観的に書くことがポイントです。
原状回復について定める場合、借主の不注意でつけた傷は借主負担で直すなど、判断基準を明確にしましょう。
なお、契約の更新がない「定期借家契約」にする場合は、契約書への記載だけでなく、事前の書面説明が必要です。
手続きが厳格に決まっているため、定期借家契約を検討する際は、専門的な知識を持って対応しましょう。

雛形流用時の注意点

インターネットや書籍にある契約書のひな形は便利ですが、そのまま使うと大切な項目が抜けていることがあります。
とくに、古いひな形の場合、法改正に対応していないケースも少なくありません。
また、地域ごとの慣習やルールが反映されていないと、実際の運用とズレてしまう可能性があります。
そのため、ひな形を使う場合はすべての条文に目を通し、自分の物件に合っているかを確認することが大切です。
不要な部分は削り、必要なルールは足すというカスタマイズをおこない、迷う場合は専門家に相談しましょう。

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契約書を自作するデメリットとリスク回避策

契約書を自作するデメリットとリスク回避策

ここまで、賃貸借契約書の作成のポイントを解説しましたが、すべてを自作するには相応のリスクや負担も潜んでいます。
最後に、賃貸借契約書を自作する場合のデメリットと、トラブルを最小化する方法について解説していきます。

作成の手間と時間コスト

契約書を一から自作するには法律の知識が必要で、慣れない専門用語を調べるだけでも大きな負担になります。
また、契約書は一度作れば終わりではなく、法律が変わるたびに見直しや修正作業が必要になります。
とくに、入居者募集や建物の管理など、他にもやるべきことが多いオーナーにとって、契約書だけに時間を割くのは大変です。
忙しさのあまり確認がおろそかになり、重要な条文が抜けたまま契約してしまうリスクも考慮しましょう。

記載ミスによるトラブル

契約書の書き間違いや記入漏れがあると、入居後の認識違いやトラブルに直結してしまいます。
たとえば、更新料についての記載を忘れていると、いざ請求したときに借主との話し合いが難航しかねません。
また、退去時の修繕費用についても、書き方が曖昧だと誤解され、スムーズな精算ができないことがあります。
さらに、契約の種類を間違えて記載してしまうと、法的な効力が変わってしまう恐れさえあるのです。
トラブルを防ぐためにも、契約書が専門的な文書であることを理解し、慎重に作成することが大切です。

専門家やツールの活用

リスクを避けるため、自主管理であっても、専門家や便利なツールを上手に活用することが大切です。
たとえば、最初のひな形作成だけを専門家に依頼し、その後はそれをベースにご自身で微調整する方法があります。
初期費用はかかりますが、法的な安心感を得られるうえ、一から考える手間を省ける点はメリットです。
また近年では、必要な項目を入力するだけで契約書が作れるクラウドサービスや、電子契約システムも増えています。
すべてを自分一人で抱え込まず、専門家やツールに頼りながら、賃貸経営をおこないましょう。

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まとめ

賃貸借契約には借地借家法などが関わるため、口頭ではなく法的に問題のない契約書を作成し、将来のトラブルを防ぐことが重要です。
作成時は家賃や期間など基本事項にくわえ、特約が法律に触れないよう配慮し、雛形も実情に合わせて調整する必要があります。
一から自作するのは負担やミスのリスクが大きいため、専門家や契約書作成ツールを活用し、無理なく安全な賃貸経営を目指しましょう。

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