資産管理法人とは?賃貸経営におけるメリットやデメリットをご紹介
賃貸経営においては、経営者の方による資産管理法人が設立されることもあります。
資産管理法人の設立にはメリットもデメリットもあるため、両者を把握したうえでよく検討することが大切です。
今回は、賃貸経営における資産管理法人とは何か、資産管理法人を設立するメリットやデメリットについてご紹介します。
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賃貸経営における「資産管理法人」とは
資産管理法人とは、不動産や株など、さまざまな資産を所有している方が、資産を管理するために設立する会社のことです。
一般的な企業であれば、事業を通して社会貢献活動や営業活動をおこないます。
一方で、資産管理法人ではそのような活動をおこなわず、設立者個人の資産を守ることだけを目的にしているためプライベートカンパニーと呼ばれることも多いです。
設立コストが低い
資産管理法人をはじめ、法人の設立は資本金1円からでもおこなえます。
2006年に新会社法が施行されるまでは、法人の設立には株式会社で最低1,000万円、有限会社でも300万円の資本金が必要でした。
現在は、この最低資本金制度は廃止されており、資本金が1円でもあれば法人を設立できることになっています。
実際にはさまざまな手続き費用などがかかるため、株式会社では25万~30万円、合同会社では10万~15万円程度の費用負担が必要です。
資産管理法人の出資者
法人を設立するためには、さまざまな項目とともに出資者の存在が必要になります。
賃貸経営をおこなっている方が、資産管理法人を設立するときは、自分だけを出資者にすることもあれば、家族も含めることもあるでしょう。
法人を設立するためには、ほかにも社名や本店所在地、資本金の金額、決算月などの情報を決めておく必要があります。
資産管理法人の株主
賃貸経営のための資産管理法人は、株式会社として設立される傾向があります。
資産管理法人の株式は、基本的に出資者となった方が保有し、出資割合に応じて株式の数も決まる仕組みです。
株式の保有数が多いほど経営に関する発言力が増すため、設立者がとくに多く保有することが多いでしょう。
賃貸経営用の不動産やさまざまな資産が法人の持ち物になり、これらから得られる賃料などがおもな収入源となります。
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賃貸経営で資産管理法人を設立するメリット
賃貸経営のために資産管理法人を設立すると、さまざまなメリットがあります。
とくに大きいのは、資産に対して課税される税金に対するメリットです。
所得税の節税効果を見込める
賃貸経営で資産管理法人を設立するメリットは、所得税の節税効果を見込めることです。
日本では、所得が多いほど所得税率が上がる累進課税制度が導入されています。
所得に対しては所得税と住民税が課されており、所得額に応じて15~55%の税率が課される仕組みです。
そのため、個人では所得によっては最大で55%の所得税・住民税が課されるのです。
一方、法人は資本金の金額に応じて法人税、事業税、住民税などの合計税率が異なります。
資本金1億円以下の法人では、所得金額が800万円を超えると合計税率が約33%になります。
そのため、個人で得る所得金額によっては、法人を設立して財産を管理したほうが、所得税の節税になる可能性があるのです。
なお、個人の所得が法人の所得にかかる税率の33%を超えるのは、所得金額900万円からです。
所得を分散させられる
賃貸経営で資産管理法人を設立するメリットは、所得を分散させられることです。
資産管理法人を設立すると、家族を従業員として雇えます。
家族に業務を手伝ってもらえば給与を支払うことができ、会社の所得をすべて自分の所得にするのではなく、家族に分散できます。
これにより、所得を1人ですべて受け取るよりも、1人あたりにかかる所得税を減らすことが可能です。
なお、家族1人あたりの給与額が103万円までであれば、その方には所得税が課されません。
そのうえで、家族に支払った給与は会社の経費として計上でき、会社の課税所得額を減らせます。
さらに、家族に対して給与の形で財産を渡すことにより、のちの相続対策にもなるのです。
相続税の負担を軽減できる
賃貸経営のために資産管理法人を設立すると、家族の相続税に対する負担を軽減できます。
経営している賃貸物件など、個人が保有している財産を相続すると、相続人は相続税を支払わなければなりません。
とくに2015年以降は、相続税の基礎控除額が引き下げられており、資産の金額によっては多額の相続税が必要です。
個人所有の資産を資産管理法人の設立によって法人名義にすれば、個人間の相続には関係しなくなります。
経営者が変わっても、それは事業の承継であって相続や贈与ではないため、相続税や贈与税の節税になります。
給与として支払った分を相続人になる方が貯蓄しておけば、個人所有の資産を相続したときの相続税に充てることも可能です。
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賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリット
賃貸経営のために資産管理法人を設立すると、いくつかのデメリットが生じます。
そのため、メリットとデメリットをよく比較したうえで設立を検討することが大切です。
法人の維持費用がかかる
賃貸経営のために資産管理法人を設立するデメリットは、法人の維持に継続的な費用がかかることです。
法人の会計は複雑であるため、専門知識がないと難しく税理士に依頼することが多いでしょう。
そのため、会計のたびに税理士への継続的な報酬を支払わなければなりません。
また、法人住民税の均等割額を支払う必要があり、赤字でも年間で最低7万円は納める必要があります。
黒字であればさらに高い税額が発生するため、税金の負担は軽視できません。
ほかにも、法人化して従業員を抱えるのであれば、社会保険に加入してその保険料を支払わなければならず、健康保険と厚生年金保険の半額を会社が負担します。
設立のときにもさまざまな費用が発生する
賃貸経営のための資産管理法人を設立するデメリットは、設立時にさまざまな費用がかかることです。
会社を設立するには、法人登記のための登録免許税が必要になります。
また、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、定款に使用する収入印紙代なども必要です。
法人の設立に関する手続きは司法書士に依頼するのが一般的であり、司法書士に対して支払う報酬も発生します。
実際にかかる費用の金額は会社の規模や資本金によっても異なりますが、まとまった費用が求められるのがデメリットです。
不動産の売却時に税制上の優遇を受けられない
賃貸経営のために資産管理法人を設立すると、不動産の売却時に税制上の優遇を受けられないことがデメリットです。
経営していた不動産を事業の一環として売却するときは、法人と個人で税制度が異なるため、税制上の優遇を受けられません。
たとえば、個人であれば5年を超えて所有した不動産には長期譲渡所得が適用され、譲渡所得税率が下がる仕組みです。
一方で、法人はそもそも不動産の売却利益はほかの事業所得とまとめられてしまい、不動産固有の優遇措置などを適用できなくなります。
そのため、個人が同じ不動産を売却したときにかかる税金よりも、法人が売却したときにかかる税金のほうが高くなります。
資産管理法人の設立で節税できる税金と、そうでない税金がある点に注意しましょう。
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まとめ
資産管理法人は、個人が所有している資産を管理するために家族経営などで運営される小規模な会社です。
賃貸経営のために資産管理法人を設立すると、個人の所得税や相続税、贈与税を軽減できるメリットがあります。
一方で、法人の設立や維持にはさまざまな費用がかかるうえ、不動産を処分しにくくなる点に注意しましょう。
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住まいるショップ メディア編集部
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